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中小企業診断士の実務従事とは|実務補習との違いと15日の数え方・証明書の書き方

中小企業診断士の実務従事とは、2次試験合格後に中小企業への診断・助言や窓口相談を行い、登録要件の15日を満たす方法です。対象になる企業と業務、1日の数え方、様式18・19・20の証明書、実務補習との違いと組み合わせ方を中小企業庁の手引きにもとづいて解説します。

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中小企業診断士の実務従事とは、2次試験合格後に中小企業への診断・助言や窓口相談を行い、登録要件の15日を満たす方法です。対象になる企業と業務、1日の数え方、様式18・19・20の証明書、実務補習との違いと組み合わせ方を中小企業庁の手引きにもとづいて解説します。

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中小企業診断士の実務従事とは、2次試験の合格後に、中小企業への経営の診断・助言や窓口相談の業務を行い、登録に必要な「15日以上」を満たす方法です。実務補習と組み合わせて合計15日にすることもでき、相手先の代表者などに証明書を書いてもらって申請します。

この記事では、中小企業庁の「中小企業診断士の各種申請・届出の手引き及びQ&A」と「中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則」をもとに、実務従事の対象になる企業と業務、日数の数え方、証明書の様式と書き方を整理しました。「実務補習の日程が合わない」「勤務先で診断の仕事をしているが、それは数えられるのか」と考えている2次試験合格者(または合格を見込む方)に向けた内容です。

中小企業診断士の実務従事とは

登録要件の「実務」を自分で積む方法

中小企業診断士は、2次試験に合格しただけでは名乗れません。経済産業大臣の登録を受けて、はじめて「中小企業診断士」になります。この登録の条件の一つが、15日以上の実務経験です。

15日を満たす方法は2つあります。一つは、登録実務補習機関(全国規模では一般社団法人 日本中小企業診断士協会連合会)が行う実務補習を受講すること。もう一つが、ここで取り上げる実務従事で、中小企業者に対する経営の診断・助言業務や、経営に関する窓口相談業務に自分で従事することです。

規則上の位置づけ

「中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則」第1条では、登録の条件を次のように定めています。

  • 登録の申請の日前3年以内に、中小企業診断士試験に合格していること
  • 合格した日から申請の日までの期間に、「実務に従事した日数」または「実務補習を受講した日数」の合計が15日以上であること

つまり、実務従事だけで15日、実務補習だけで15日、両者を足して15日のいずれでも条件を満たせます。

登録に必要な「15日以上」の考え方

数えられるのは2次試験の合格日以降だけ

規則は「合格した日から当該申請の日までの期間」と定めています。中小企業庁の手引きでも、新規登録の要件は「第二次試験合格日以降で」実務要件(15日以上)を満たすことと書かれています。

そのため、受験生のうちに勤務先で行った診断・助言の業務は、どれだけ経験があっても新規登録の日数には入りません。合格前から企業の支援に関わっている方ほど誤解しやすいポイントです。

申請期限は合格日以降3年以内

手引きでは、2次試験の合格者は「第二次試験合格日以降3年以内に実務要件を満たして、申請することが必要」とされています。3年を過ぎると、2次試験の合格を登録に使えなくなります。

実務従事は日程を自分で組める反面、相手先が見つからないまま時間が過ぎることもあります。15日の満たし方は早めに決めておきましょう。

新規登録で使える実務・使えない実務

手引きのQ&Aでは、実務従事の対象になる業務と証明書を次の5つに分けています。新規登録で数えられるのは①〜③までで、④と⑤は登録後の更新でのみ使えます。

区分 証明書の様式 新規登録 更新登録
① 経営の診断助言業務 様式第18・第19 対象 対象
② 経営に関する窓口相談業務 様式第20 対象 対象
③ 実務補習の受講 様式第13(修了証書) 対象 対象
④ 実務補習の指導 様式第14 対象外 対象
⑤ 養成課程・登録養成課程の実習指導 様式第21 対象外 対象

実務従事と実務補習の違い

比較表

どちらでも登録要件は満たせますが、進め方はかなり違います。

観点 実務補習 実務従事
実施者 登録実務補習機関 自分(または所属先・派遣元)
相手先企業の手配 機関が手配する 自分で探す、または業務の中で生じる
日程 機関が決めた日程に合わせる 相手先と調整して決める
指導 指導員の指導のもとグループで診断 原則として指導員はいない
費用 受講料がかかる 業務の形によって異なる(報酬を受ける場合もある)
提出書類 実務補習修了証書 様式第18・19・20の実績証明書
書類の手間 修了証書が交付される 証明者に記入と押印を依頼する

実務補習の受講料や日程、コースの選び方は、中小企業診断士の実務補習とはで詳しく解説しています。

どちらが向いているか

  • 実務補習が向く人:診断の進め方を一通り体験したい人、相手先を探すあてがない人、まとまった休暇を取れる人
  • 実務従事が向く人:勤務先や所属組織で中小企業の診断・助言を行う機会がある人、平日の連続した休暇を取りにくい人、すでに支援先とのつながりがある人

現役診断士の立場から見ると、「実務従事のほうが手軽」というのはよくある誤解です。相手先の確保、日数の管理、証明書の記入依頼まで自分で進める必要があり、書類に不備があると登録申請が止まります。初めての方は、実務補習で診断の型を身につけてから実務従事に広げる組み立ても検討する価値があります。

実務従事の対象になる相手先

中小企業者の範囲

実務従事の相手先は、中小企業支援法第2条第1項第1号〜第5号に規定する中小企業者などです。手引きでは、業種ごとに次の基準が示されています(資本金と従業員数は「又は」なので、どちらか一方を満たせば対象です)。

業種 資本金の額又は出資の総額 常時使用する従業員の数
製造業、建設業、運輸業その他の業種 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
サービス業 5千万円以下 100人以下
小売業 5千万円以下 50人以下
ゴム製品製造業 3億円以下 900人以下
ソフトウエア業、情報処理サービス業 3億円以下 300人以下
旅館業 5千万円以下 200人以下

このほか、事業協同組合などの中小企業団体も対象です。業種は日本標準産業分類にもとづき、生産額や売上額が最も多いものを主たる業種として判断します。上の業種を営む個人事業主も中小企業者に含まれます。

サービス業の欄には、弁護士法人・税理士法人・社会保険労務士法人などの士業法人のうち、資本金5千万円以下または従業員数100人以下のものも含まれると注記されています。

医療法人・社会福祉法人・NPO法人

継続的に収益事業を行っている次の法人も対象です。

  • 医業または歯科医業を主たる事業とする法人:従業員数300人以下
  • 社会福祉法人:従業員数100人以下
  • 特定非営利活動法人(NPO法人):従業員数300人以下(小売業が主のものは50人以下、卸売業・サービス業が主のものは100人以下)

対象にならない法人

手引きでは、次の法人等は実務従事の対象にならないと明記されています。

  • 学校法人、職業訓練法人、宗教法人
  • 商店会、商工会、商工会議所、各種基金、日本赤十字社、独立行政法人
  • 農事組合法人、一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人、公益財団法人
  • 中小企業投資育成株式会社、生活協同組合、有限責任事業組合(LLP)、その他協会・任意団体 など

注意したいのは、商工会や商工会議所そのものへの診断は対象外という点です。一方で、商工会・商工会議所の委嘱を受けて会員の中小企業を診断する業務は対象になります(次の章で説明します)。「誰に対して診断したか」で判断すると混乱しません。

実務従事として認められる業務・認められない業務

対象になる業務の例

手引きのQ&Aでは、実務従事の対象となる業務として次の例が挙げられています。

  1. 診断士が事業として行う中小企業者への経営の診断・助言業務
  2. 国(中小企業庁等)の委嘱を受けて行う診断助言業務や窓口相談業務(例:よろず支援拠点事業による窓口相談)
  3. 都道府県・政令指定市(中小企業支援センター等)の委嘱を受けて行う診断助言業務・窓口相談業務
  4. 中小企業基盤整備機構の委嘱を受けて行う診断助言業務・窓口相談業務
  5. 商工会・商工会議所などの中小企業関係団体の委嘱を受けて行う診断助言業務・窓口相談業務
  6. 医療法人・社会福祉法人・NPO法人に対する同等の業務
  7. 国際協力機構(JICA)等からの委託で行う、中小企業の振興に関する海外での診断助言業務・窓口相談業務
  8. 中小企業に勤務し、経営者からの指示で行う自社の診断助言業務(所属部門のルーティンワークを除く)
  9. 金融機関や大企業等に所属し、取引先の中小企業者に対して行う診断助言業務

8と9は、会社員の2次試験合格者にとって身近な選択肢です。金融機関で取引先の経営改善を支援している方や、中小企業の経営企画部門で社長の指示のもと自社の経営課題を分析・提言している方は、業務の中に実務従事の候補があります。

対象にならない業務

一方、手引きは次のような業務は対象にならないとしています。

  • 診断・助言とは関係のない調査・分析、資料作成
  • 申請書作成のアドバイス
  • セミナー講師、執筆活動
  • 中小企業に勤務している場合の、所属部門のルーティンワーク

経営の診断・助言は、有償か無償かを問わず「中小企業等の経営者等に直接経営診断助言を行った日数」と、それに付随する業務を行った日数が対象です。報告書の作成やデータ集めだけで終わり、経営者に助言していない業務は、実務従事として説明しにくくなります。

自社を診断する場合の注意

手引きでは、社長が診断士である場合に、社長が自社に対して経営診断をしても実務の実績としてカウントできないとしています。また、窓口相談の実施機関の代表者が診断士であっても、自らが窓口相談業務をした分は実務従事の実績にできません。

実務従事の日数の数え方

診断助言業務は「1日=1ポイント」

診断助言業務は、業務を行った日を1日(1ポイント)として数えます。1日に2者以上を指導しても1日です。午前にA社、午後にB社を訪問した場合でも2日にはなりません。

この場合、どちらか1者の証明書だけが有効になります。手引きでは、証明書の「中小企業診断士記入欄」に、ほかの証明書と実施日が重なる日を除いた日数・ポイントを本人が記載するよう求めています。

窓口相談業務は「1日5時間以上」

窓口相談業務は、国・地方自治体・中小企業支援団体などが行う中小企業の経営相談に、対面・電話・オンラインなどで直接対応する業務です。1日合計5時間以上行った日を1日として数えます。

勤務形態の都合で1日5時間に届かない場合は、複数日の時間を合算できます。手引きの例は次のとおりです。

  • 4月1日(2時間)、4月2日(2時間)、4月10日(2時間)で合計6時間
  • 5時間に達した4月10日を実施日とする
  • 余った1時間は、以降の日付に繰り越せない

日数を記録しておく

証明書には、最初に診断助言(窓口相談)を行った日を開始日、最後に行った日を終了日として記入し、実施日数の合計を書きます。証明者の記録と本人の記録が食い違うと、記入を頼む段階で手間取ります。

実務でよくある失敗は、日付と相手先を記録しないまま業務を続け、後から日数を数え直すことです。訪問日、相手先、行った助言の内容、時間をその都度メモしておくと、証明書の依頼がスムーズです。

実務従事の証明書(様式第18・19・20)の書き方

様式の使い分け

実務従事の実績は、中小企業庁のWebサイトにある様式で証明します。状況に応じて、次の3つを使い分けます。

様式 使う場面 証明する人
様式第18(診断助言業務実績証明書) 公的機関等から派遣されて診断助言を行った場合/金融機関や大企業等に所属し、取引先の中小企業等に診断助言を行った場合 実施機関の代表者(企業等は代表印、公的機関は長の公印)
様式第19(診断助言業務実績証明書) 診断士が事業として診断助言を行った場合/勤務先の中小企業で経営者の指示のもと自社を診断した場合 診断助言先の中小企業等の代表者
様式第20(窓口相談業務従事証明書) 国・自治体・支援団体などの窓口相談業務を1日5時間以上行った場合 窓口相談業務の実施機関の代表者

証明者についての注意点

  • 様式第18は、支店長や所長などが雇用管理の責任者であれば、代表者の証明に代えられます(その場合は支店長印・所長印などの職の印を使います)
  • 金融機関の支店長やコンサルティング会社の代表者などは、自分の診断助言業務を自分で証明できません。組織内のほかの人(部門長など)に証明してもらうか、様式第19で診断先企業から証明を受けます
  • 様式第19で個人事業主に証明してもらう場合は、実印・銀行印・認印のいずれかでよいとされています。屋号を書くか、個人名を書く場合は業種もあわせて記載します
  • 様式第18・第20で証明する実施機関は、診断士の活動記録を5年以上保存する文書として扱っている必要があります

押印・提出の形式

様式第18・19・20の証明に使う印は、電子印でも可とされています。オンライン申請の場合は、押印された証明書を申請者がスキャンしたPDFも有効です。マイナンバーカードを持っていないなどの理由で紙で申請する場合は、原本を提出します。

企業名は原則として記載が必要

守秘義務の関係で「診断先の企業名を伏せたい」という相談は多いのですが、手引きでは、証明書は実務要件の審査のためだけに使い、診断内容までの記載は求めていないとして、原則として受診企業名の記載が必要としています。相手先に依頼する際は、この点をあらかじめ説明しておくと話が進みやすくなります。

実務従事で15日を満たすパターン

会社員の場合

会社員の合格者が実務従事を検討する場合、まず自分の業務が対象になるかを確認します。

  • 金融機関に勤務し、取引先の中小企業に経営改善の助言をしている:様式第18で、勤務先の代表者(または雇用管理責任者)に証明してもらう
  • 中小企業に勤務し、社長の指示で自社の経営診断・改善提案をしている:様式第19で、勤務先の代表者に証明してもらう。所属部門の日常業務は対象外なので、診断助言にあたる業務を切り分ける
  • 大企業に勤務し、取引先の中小企業を支援している:様式第18。取引先への助言であることが前提

勤務先の業務で数える場合でも、2次試験の合格日以降の日数だけが対象です。また、勤務先に証明書の発行を頼むことになるため、社内の手続きや担当部署を早めに確認しておきましょう。企業内診断士としての活かし方は企業内診断士の記事も参考になります。

個人として相手先を探す場合

勤務先の業務に該当するものがない場合は、自分で相手先を探します。

  • 知人・取引先の中小企業や個人事業主に、経営の診断・助言を申し出る(様式第19)
  • 合格者向けに実務従事の機会を募集している診断士の団体や研究会に参加する
  • 公的機関の窓口相談に関わる機会がある場合は、様式第20の対象になるか確認する

募集元によっては参加費がかかるものや、条件が細かく決まっているものもあります。相手先が中小企業者の範囲に入るか、業務内容が診断・助言にあたるか、誰が証明書を書くかを、参加前に確認しておきましょう。

実務補習と組み合わせる場合

規則上、実務補習の受講日数と実務従事の日数は合算できます。たとえば、実務補習の8日間コースを1回受講して8日、残りの7日以上を実務従事で満たす、といった組み立てが可能です。

申請時には、実務補習修了証書と実務従事の実績証明書をあわせて提出します。

実務従事でよくある誤解とつまずき

誤解1:合格前の経験も数えられる

前述のとおり、新規登録で数えられるのは2次試験の合格日以降の実務だけです。合格前から支援している企業がある場合は、合格後にあらためて診断・助言を行い、その日数を証明してもらいます。

誤解2:何をしても「企業の仕事」なら数えられる

経営の診断・助言や窓口相談でない業務は対象外です。補助金の申請書作成のアドバイス、セミナー登壇、記事の執筆、調査レポートの作成などは、それだけでは実務従事になりません。経営者に対して現状分析をもとに助言しているかが判断の軸です。

つまずき:証明書の記入を後回しにする

業務が終わってから時間がたつと、相手先の担当者が替わったり、記録が残っていなかったりして証明を頼みにくくなります。業務が一区切りしたタイミングで記入を依頼し、実施日・日数・重複日の扱いをその場で確認しておくと安全です。

登録後の更新でも実務従事は続く

5年で30日以上が必要

実務従事は、登録したら終わりではありません。中小企業診断士の登録の有効期間は5年間で、更新するには有効期間内に次の2つの要件を満たす必要があります。

  • 専門知識補充要件:理論政策更新研修の修了などを合計5回以上
  • 実務要件:診断助言業務等への従事、実務補習の受講、実習・実務補習の指導を合計30日以上

更新の実務要件では、新規登録では使えなかった実務補習の指導や養成課程の実習指導も対象になります。更新要件の詳しい内容と期限は、合格後の手続き全体とあわせて中小企業診断士試験に合格したらで確認できます。

証明書の流用はできない

手引きのQ&Aでは、異なる申請で使った実務従事の実績証明書は利用できないとされています(業務休止からの再開申請で使った証明書を更新申請に使う、など)。申請ごとに必要な日数分の証明書をそろえる必要があります。

なお、海外赴任で国内の診断助言業務ができなくなっても、更新要件の猶予措置はありません。その場合は、経営診断業務の休止申請を検討します。

よくある質問

Q. 実務従事だけで15日を満たして登録できますか?

できます。規則では、実務に従事した日数と実務補習を受講した日数の合計が15日以上であればよいとされており、実務従事だけで15日以上を満たすことも認められています。その場合は、実務補習修了証書の代わりに様式第18・19・20の実績証明書を提出します。

Q. 2次試験の合格前に勤務先で行った診断業務は数えられますか?

数えられません。新規登録の実務要件は「第二次試験合格日以降」に満たす必要があります。合格前の経験は、合格後の実務を進めるうえでの土台として活かす形になります。

Q. 1日に2社を訪問したら2日分になりますか?

なりません。1日に2者以上に指導を行っても1日(1ポイント)として数えます。証明書は両社から受け取ってもかまいませんが、本人が「中小企業診断士記入欄」に重複日を除いた日数を記載します。

Q. 無償で行った診断・助言も実務従事になりますか?

なります。手引きでは、経営の診断助言業務は有償・無償を問わず、中小企業等の経営者等に直接経営診断助言を行った日数と、それに付随する業務を行った日数が要件になるとしています。ただし、相手先が中小企業者の範囲に入っていることと、相手先の代表者などに証明してもらえることが前提です。

Q. 補助金の申請書作成を手伝った場合は数えられますか?

申請書作成のアドバイスは、実務従事の対象外とされています。補助金の活用を含めて経営課題を分析し、経営者に助言する業務であれば診断助言にあたる可能性がありますが、書類作成の支援だけでは対象になりません。判断に迷う場合は、中小企業庁の診断士担当に問い合わせましょう。

Q. 証明書に診断先の企業名を書かずに済ませられますか?

原則として企業名の記載が必要です。証明書は中小企業庁内で実務要件の審査にのみ使われ、診断内容の記載までは求められていません。個人事業主の場合は、屋号か、個人名と業種を記載します。

Q. 実務従事の証明書はどこで入手できますか?

中小企業庁Webサイトの「中小企業診断士関連情報」にある「中小企業診断士関係様式」からダウンロードできます。令和8年6月から、マイナポータルを使ったオンラインでの登録申請も始まっており、押印済みの証明書をPDF化して添付できます。

まとめ

  • 実務従事は、2次試験の合格後に中小企業者への経営の診断・助言や窓口相談を行い、登録要件の15日を満たす方法で、実務補習の日数と合算できる
  • 数えられるのは2次試験の合格日以降の実務だけで、合格日以降3年以内に要件を満たして申請する
  • 診断助言は1日に何社見ても1日、窓口相談は1日5時間以上で1日。調査・資料作成・申請書作成アドバイス・セミナー講師・執筆は対象外
  • 証明書は場面に応じて様式第18・19・20を使い分ける。自分で自分の業務を証明することはできず、企業名は原則として記載が必要
  • 登録後も、5年ごとの更新で実務要件30日以上が求められる

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出典・参考

  • 中小企業庁 経営支援部 経営支援課「中小企業診断士の各種申請・届出の手引き及びQ&A」(令和8年6月、2026年9月24日更新版)
  • 中小企業庁「申請・届出の手引き(新規登録申請)」
  • 中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則(平成12年通商産業省令第192号)第1条
2026年10月14日約20分で読めます
監修:中小企業診断士 久保谷太志|執筆:診断士エアポート 編集部
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